産業医と主治医の役割の違いは?
みなさまゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。
こころの港クリニック京橋・東京駅前、院長の山﨑です。
私は精神科医として診療に従事していますが、中央区や千代田区エリアを中心に嘱託産業医としても活動しています。
よく「産業医は診察してくれないのか」「主治医から復職許可をもらったのになぜ産業医とも話す必要があるのか」という声をいただくのですが、確かに一般の方からするとわかりづらい部分があるかと思います。
産業医と主治医の違い
結論としては、主治医は個人視点で診断・治療を行い、産業医は職場視点で健康管理を担う点が異なります。
主治医は、患者さん個人の病気の診断と治療を目的とする医師です。患者さんの訴えを聞き、診察や検査を行って病名を特定し、薬の処方や療養の指導を行います(一般的な医師のイメージ通りだと思います)。
例えばメンタルヘルスの問題で休職が必要と判断した場合には、その旨を記した診断書を作成します。
また、回復して仕事に戻れる状態になったと判断した場合には、復職の可否や必要な配慮について記した意見書(診断書)を作成する場合があります。
主治医は、あくまで患者さん個人の健康回復を第一に考えます。
一方、産業医は、会社(事業者)から選任され、働く人たちが健康で安全に働けるように、専門的な立場から指導・助言を行う医師です。
そのため特定の個人の治療を直接行うことは基本的にありません。
主な役割は、健康診断の結果を確認したり、長時間労働をしている人や強いストレスを感じている人のような健康リスクの高い方と面談したり、職場の環境に問題がないかチェック(職場巡視)したりすることです。
メンタルヘルスの問題で休職・復職する際には、主治医の意見書などを参考にしながら、本人と面談し、会社に対して「この人は仕事に戻れる状態か」「戻るならどんな仕事内容や働き方(時短勤務など)が良いか」といった医学的な意見を述べます。
産業医は、働く人個人の健康を守ると同時に、会社全体の安全衛生管理をサポートする、職場における健康管理の専門家です。
そのため、50人以上の労働者がいる職場では産業医の選任が義務付けられています。
休職・復職における産業医の役割
上で説明した通り、休職や復職の際、産業医は会社と働く人の間に立ち、医学的な専門知識に基づいて非常に重要な役割を果たします。
特に復職の場面こそ、産業医の力量が問われると感じます。
主治医が「復職可能」という意見を出しても、それは主に日常生活がある程度問題なく送れるようになったという医学的な回復を示すものであるのが一般的です。
医学的な回復と、実際に「この職場」で求められる業務をこなせるか、通勤や職場で生じうるストレスに耐えられるかは、また別の問題です。
産業医は、主治医の意見書の内容を尊重しつつ、本人の状態に加えて、職場の具体的な仕事内容、業務の負荷、職場の環境(人間関係なども含む)といった情報を総合的に考慮します。
その上で、「本当にこの職場で安全に働き始められる状態か」「再発のリスクは高くないか」を医学的な視点から客観的に判断します。
復職が可能な場合でも、すぐに元の働き方に戻るのが難しいことも多いです。
本人や会社(人事担当者や上司)と面談し、「最初は短い時間から(時短勤務)」「負担の軽い業務から」「残業はしない」といった、復職後の具体的な働き方(就業上の配慮を含む)について、医学的な根拠に基づいた具体的な計画(復職支援プラン)を立てるための助言を行います。
とはいえ基本的に復職する場合は「休職前の業務を通常程度に行える健康状態に回復している(もしくは、一定期間の軽減業務で回復が期待できる)」という条件があるため、過剰に就業上の配慮を求めると会社側も受け入れられない可能性がある点には注意が必要です。
極端な例ですが、「復職後の1年間、半日勤務が必要」という条件で復職が可能だという診断書が提出されても、もう少し休職を延長して治療に専念すべきでは?という疑問が生じてもおかしくないと思います。
医学的に妥当なラインを見極め、会社、本人、主治医の間での医学的なコミュニケーションをサポートすることは産業医の重要な役割です。
まとめ
主治医は個人の治療を、産業医は職場全体の安全衛生管理を行う点が異なります。
産業医は復職時、職場全体の環境を考慮しつつ本人の復職可能性を判断するなど、主治医と異なる役割があります。
当院では、精神科専門医かつ産業医である院長が、産業医側の視点も踏まえて休職・復職のサポートをすることが可能です。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。
参考文献
厚生労働省. 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(改訂版)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000146011.pdf
厚生労働省:産業医の関係法令
https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000qmvh-att/2r9852000000rytu.pdf
記事監修者について
こころの港クリニック京橋・東京駅前 院長
医学博士
日本専門医機構認定精神科専門医
日本精神神経学会精神科専門医制度指導医
精神保健指定医